法人成りによる資産負債の引継
個人事業が法人成りする場合、通常看板が変わるだけで同じ仕事を続けることになりますが。 商売に必要な資産や負債を法人に引き継がせなければなりません。
引継ぎ方によっては、社長の所得税、会社の法人税上問題を引き起こすこともあります
社長と法人との間で譲渡契約書を作成しましょう。問題点となる点をあげると以下の通りです。
全体的に、社長に有利、会社に不利な価額で譲渡すれば社長への現物給与、役員賞与とみなされ,法人では損金不算入のうえ、社長の給与所得が増加するというダブルパンチを受けることになります。
○棚卸資産
時価、つまり通常お客さんに販売する価額で会社が買取ることになります。商品が損傷している場合
は処分可能価額が時価になります 。その時価の70%相当額に満たない金額で買取らせた場合、
その70%相当額で買取らせたものとして、個人の事業所得が計算されます。反対に時価より高い価額で
会社に買取らせるとその差額について現物給与、役員賞与の問題が生じます。この譲渡は消費税法上
個人事業の売上として計上されます。
○減価償却資産
棚卸資産と同じく個人の帳簿上の価額ではなく、時価で譲渡することになります。
時価は売買実例等によりますが、目安としては新品としての取得価額に定率法未償却残額割合を掛けた
額です。この取引は個人の譲渡所得として計算されます。その時価の半分に満たない価額で会社に
買取らせた場合、時価で譲渡したものとして個人の譲渡所得が計算されます。
又個人で消費税の売上として計上され簡易課税であれば資産の譲渡、第4種事業売上になります。
○土地
会社への譲渡は登記費用など面倒なこともあります、さらに値上がり益が生じている場合、
個人の譲渡所得課税が負担となるため、通常、建物とともに会社に相当額で賃借させます。
この場合個人の不動産所得が今後発生することになります。
○売掛金等の債権
回収見込みのない不良債権は会社に引き継がせないようにしましょう、貸倒が発生した場合、
社長個人は個人事業に伴う貸倒れを逃れて得をしたことになりますので現物給与、役員賞与の
問題が生じます。
引継資産から引継債務を差引いた金額の買取額を会社が用意しなければなりませんが、
資本金で不足する場合、社長から資金を借り入れて補うことが多いようです、社長は資産を会社に
売ると同時に、会社に資金を貸し付けることになり手許にお金は残りません
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- 日時:12:09
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