源泉所得税

 給与から差引かれた源泉所得税は翌月10日迄に納付することになります
 なお、給与支給者が常時10人未満の会社は納期の特例申請書を提出すれば、1~6月分給与は7月10日迄に、7~12月分給与は翌年1月20日迄に納付すればよいことになります。提出月の翌月分から適用されますので、提出月分は原則通り翌月10日迄に納付しなければなりません。
  常時10人未満ということですので、多忙な時期に雇いいれた臨時雇用者はこの人数に入れません。
○計算方法 給与の額(現物給与、無利息貸付等経済的利益も含み,交通費を含みません)から社会保険料、雇用保険料を控除した額に、次の方に分けて税額表をあてはめて源泉税額をだします。
 (A)給与所得者の扶養控除等申請書を提出してもらっている方 
税額表の甲欄で、届出された扶養者数等を税額表にあてはめて源泉税額をだします。
 (B)給与所得者の扶養控除等申請書を提出してもらっていない方
税額表の乙欄で、扶養者数考慮せず源泉税額をだします。
  2ヵ所から給与を受ける人は、1ヵ所しか扶養控除等申請書をだせません。
  新入社員等で扶養控除等申請書を提出していない場合、乙欄で計算されますので、扶養者がいなくても必ずだすようにしてもらってください。
  
○なお給与計算ソフトを自前で作成する場合等は、上記税額表に変えて指定計算式をソフトに組込み計算していいことになっています。 
  市販のソフトでもしこの指定計算式による場合、上記税額表と若干違ってきます。

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