住民税特別徴収税額

 給与所得者の住民税は、毎月の給料から差引いて納付します、これを特別徴収といいます。ちなみに給与所得のない人の住民税は普通徴収で6、8、10、翌年1月の4回にわけて直接納付します。
 新年度の特別徴収税額は毎年5月ぐらいから従業員居住の市役所から、特別徴収税額の通知書として送られてきます。
 この特別徴収税額の通知書よくみれば、従業員の個人情報も記入されているわけで、あまり詮索しないほうがいいです、また従業員の方は、会社以外の所得があるなどの事情がある場合は、確定申告時でも指定できますが、念のため、その分の住民税は普通徴収で納付できるよう自分で市役所に相談されることをお勧めします。
 年税額の12分の1した金額を毎月納付するわけですか、割り切れない金額は6月で調整されていますので、7月以降は同一金額になります。通知書の月割額のところに6月分、7月以降分の印字がありますので、その金額を給料から差引き翌月10日までに各市役所ごとに納付して下さい。なお源泉所得税の納期の特例のような特例はありませんので翌月10日までに納付して下さい。
 また給与ソフトで自動計算している場合は、5月給料計算、6月給料計算が終わったら、必ず新年度の月割額に変更して下さい。

  
 

comments

comment form

(大阪税理士.com 帳簿などの作成はおまかせ! にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

comment form