設立時の届出書類
設立時に税務関係で届出が必要な書類は以下の通りです、会社設立でバタバタしていると 思いますが、特に考えて記載する事項もないため一気に仕上げて提出し本業に専念しましょう
○青色申告申請書、消費税で課税事業者、簡易課税制度を選択する場合は期限内に提出し ないと申請が認められないので注意が必要です。 ○資本金額が1000万円以上の場合の 消費税の新設法人に該当する旨の届出書は下記の 設立届出書にその旨記載があれば届出は不要です。 ○設立年度に建物を建築したりして消費税の還付を受けるために敢えて課税事業者を選択 する場合や設立年度に簡易課税を選択する場合の届出期限は設立事業年度末日です。 選択は2年間拘束されますので、これらの選択は還付金額の有無、非課税売上割合、原価率 を十分予測検討のうえ決定する必要があります。有利と思った選択が結果として不利な選択 となることもあるため、実際の状況を見極めてから選択届出されることをお勧めします。 ○法人税法における資産の評価方法、償却方法の設立年度の選択届出は最初の 確定申告期限までですので、決算処理で検討してもいいでしょう。 ○下記の源泉所得税納期特例申請書の効力の発生は届出月の翌月分給与からであること を注意してください、届出月である設立月に支払った給与の源泉税は半年払いの特例の 適用はなく原則どおり翌月10日までに納付しなければなりません。
| 書類名 | 提出期限等 | 添付書類など |
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設立届出書(税務署) |
設立から2月以内 | 写(定款、謄本、株主名簿、開始貸借対象表、会社地図) |
| 設立届出書(府税事務所 | 設立から15日以内 | 写(定款、謄本、株主名簿) |
| 設立届出書(市役所) | 設立から2月以内 | 写(定款、謄本、株主名簿) |
| 青色申告承認申請書 | 設立から原則約3月以内 | 欠損金の繰越等青色申告の特典があります。 |
| 給与支払事務所等開設届出書 | 設立から1月以内 | 役員報酬、給料を支払う場合必要です。 |
| 源泉所得税納期特例申請書 | 提出月の翌月から適用 | 給与支払者が10人未満であれば、毎月払から半年払になる特典です。 |
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- 日時:12:47
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