消費税届出書注意点

 消費税の届出書には性格的に3つにわけられます。
タイトル名が似ているため、届出る前にもう一度届出書のタイトルに選択の文字があるのか、ないのか等十分チェックして間違えた届出書を届出てしまい、不利益をこうむることのないようにしましょう。
(1)選択することを税務署に意思表示するために届出るもの
 ①課税事業者選択届出書
 ②簡易課税制度選択届出書
 ③課税期間特例選択届出書
 ④課税売上割合に準ずる割合適用届出書

 これらは選択することを税務署に表明するためにとどけでるものです、選択したからには2年間継続適用することを強制されます。
 設立年度を除いて、適用課税期間の前日までに事前に届出なければなりません。
 有利だと思った選択が2年間終わってみて、結果として不利な結果になることもあります、選択には2年間の有利不利を十分検討予測し、決定する必要があります。

(2)選択した方法をやめることを意思表示するために届出るもの
 ①課税事業者選択不適用届出書
 ②簡易課税制度選択不適用届出書
 ③課税期間特例選択不適用届出書
 ④課税売上割合に準ずる割合不適用届出書

 (1)で選択したことをやめて、原則に戻ることを選択するために届出でます。
  
(3)単に事実を税務署に通知するために届出るもの
 ①課税事業者届出書
 ②消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
 ③消費税異動届出書(事業年度の変更等)
   これらは事実を報告するだけで、提出期限も速やかに提出となっています。
 課税売上が1千万円を越えた場合に、①の届出書を提出せずに放置すると、税務署から届出の催促の電話があります。


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