課税事業者選択届出書
この届出書は、建物の建築等により仕入税額控除が、売上に係る消費税額を上回る場合、免税事業者であるが、還付を受けるため、敢えて課税事業を選択するときに届出ます。
過去に簡易課税選択届出書を提出したままにしている場合、この届出書を提出しても簡易課税で申告することになります。免税事業者の期間もずっと簡易課税選択の効力は生き続けています。
この場合、仕入れ税額控除額は考慮されず、売上のみで消費税額は計算され還付を受けることはありませんので、簡易課税選択不適用届出書も合わせて提出する必要があります。
また、この届出書は、課税売上が1000万円を超えた場合に提出する課税事業者届出書とタイトルが似ているため、これと間違えて提出しないようにしましょう
この届出書の提出期限は次の通りです。
(1)設立事業年度以外の場合
適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに届出なければなりません。
届出後2年間は、課税事業者選択が拘束されますので、2年間トータルの還付金額、消費税額を予測し選択を決定しないといけません。
有利と思った選択が結果として、不利になることもありえます。
この課税事業者選択の効力は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えており、強制的に課税事業者になる期間でも、生き続けています。
基準期間の課税売上高が1000万以下になって免税事業者に戻れると思っても、この選択の効力が生き続けているために課税事業者になり申告し続けなければならなくなりますので、放置することなく、2年経過する課税期間の前日までに、課税事業者選択不適用届出書を提出し選択の効力を消す必要があります。
(2)設立事業年度の場合
設立事業年度末日迄です、なお届け出る場合、課税事業者の選択を設立事業年度からにするケースと、翌事業年度からにするケースの届出が考えられますので届出書で適用開始課税期間を明記して下さい。普通還付になるのは設立事業年度だと思われますが。
還付を受けようとする課税期間で、簡易課税を選択すると還付をうけることはなくなりますので、簡易課税選択届出書は提出しないでください。
しかし、設立課税期間で還付を受け、翌課税期間では納付となる場合、翌課税期間以後簡易課税が有利で選択するため、提出する場合は別です、翌課税期間以後簡易課税を選択する旨明記して提出しましょう。
- 投稿者:
- 日時:02:08
comments