簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度選択届出書とは、課税売上割合5千万円以下の課税期間について、原則課税に代えて、課税売上高に業種ごとの法定率を掛けて消費税額を計算するものです。
簡易課税を選択すると、実際の仕入税額控除額は考慮されませんので、建物や機械を購入して、取得の際多額の消費税を支払い、その期間の売上に係る消費税額を上回る場合でも、還付が受けられることはありません。
簡易課税を選択すると2年間選択が拘束されますので、選択課税期間開始の日の前日迄に、2年間の建物や機械等の資産の購入計画、経費率、原価率を予測し、決定し届出る必要があります。
有利だと思った選択が結果として、不利な結果となる場合もありえます。
この選択は2年間拘束されますので、2年ごとに予測を見直し、高額の資産の購入計画がある、経費率・原価率が上った等の理由で、実際の仕入税額で控除したほうが有利になると判断したなら、簡易課税選択不適用届出書を提出しましょう。
○簡易課税選択届書の効力
この簡易課税を選択しても、基準期間における課税売上高が5千万を超える課税期間については、簡易課税は適用されず強制的に原則課税が適用されますが、選択の効力は生き続けています。
つまり再度基準期間の課税売上高が5千円以下の課税期間になったら、選択した簡易課税で計算されます。
長年課税売上高5千万円超が続き、原則課税で申告し続けている場合でも、簡易課税選択を放置せず、2年ごとに選択の見直しをし、簡易課税が不利だと判断したら簡易課税制度選択不適用届出書を提出するようにしましょう。
又同様に基準期間における課税売上高が1千万円以下になり免税事業者になった期間でも簡易課税選択の効力は生き続けています。
基準期間期間における課税売上高が1千万円を超え再度課税事業者になると、選択している簡易課税が適用されますので、免税事業者の期間でも、2年ごとに簡易課税選択を見直すようにしましょう。
○新設法人の届出期限
新設法人の場合の届出期限は設立事業年度末日までです。
新設法人届出の場合は、簡易課税の選択を、設立事業年度からか又は、翌事業年度から適用するのかどちらか届出書に明記する必要がありますので間違えないようにしましょう。
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- 日時:09:46
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