留保金課税適用対象除外

 期末資本金額が1億円以下の法人は、留保金課税の適用対象外になりました。
留保金課税とは、配当をしないことにより、同族株主の所得税逃れを防止するために、配当せず留保した一定の金額は課税しようという制度です。
 しかし、設備資金や研究開発等を行うためには、配当せず会社に留保しておくことは必要との考えから、資本金額が1億円以下の法人は適用対象外としました。
 平成19年4月1日以後開始事業年度について適用されるようになります。

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