接待別荘建築費は交際費?

 お客さんを接待するためのヨット、別荘等の購入費は交際費になるのでしょうか?
税で交際費とは、「接待等の行為のための支出」と解釈されています。
 税では、別荘取得の時はまだ、接待がおこなわれる前と考えます。
 取得時には接待してないわけですから、建築費が交際費として費用計上されることはありません。
もし、取得時に費用計上されれば、資本金1億円以下の法人でも、年400万を超える部分は自動的に損金不算入にされてしまいますが。
 結論は、他の事業用の工場、車両と同様に減価償却資産として耐用年数に渡って減価償却されることになります。
 では毎年の減価償却費は交際費になるのでしょうか。
 先程お話しましたように税では「交際費は行為のための支出」です。
 毎年の減価償却というものは、支出にあたりませんので交際費でありません。
 減価償却費も他の事業用資産と同様に扱われます。
 ただし、毎年かかる別荘の管理費等の維持費は交際費になります。

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