少額減価資産の取扱

取得金額によって次のような扱いを受けます。

 (1)取得価額が99,999円以下の資産・・・消耗品で全額損金算入
 (2)取得価額が10万円以上199,999円 の資産
   次のうちのいずれか選択
    ①通常の減価償却資産として耐用年数で償却
    ②3年間で均等償却する。
(3)20万以上の資産
    通常の減価償却資産として耐用年数で償却

 注、資本金が1億円の青色申告法人は、取得金額が10万 円以上、299.999円以下
   の資産を、上記(2)、(3)に関わらず、次を条件に全額損金算入できます。
   ①この適用を受ける年間の資産の取得価額の合計が300万円以下
    であること
   ②明細書を申告書に添付するか、保存している旨申告書に記載すること。
  →この規定30万円未満の即時償却の規定は、法人税、所得税の国税でしか
 使えません、市町村民税である償却資産税で資産として申告しないでおこうと思えば
20万未満であればこの規定ではなく、3年間の均等償却を選択しなければなりません。
   
         
判定に使われる取得価額は次のようにして計算されます。
   
    ①会社が税抜経理をしていれば、税抜きで、税込経理をしていれば税込みで
    ②取得価額には引取運賃等購入に要した費用の額を含めます。
    ③不動産所得税、自動車取得税等税金、司法書士手数料等登記費用は、
     取得価額に含めても、租税公課、支払手数料等費用処理してもいいことになっています。金額判定も選択した方法で判定されます。 
    ④金額の判定は1組、1そろいごとに判定するので、応接セット等は椅子1つ、
     机1つ等分けて判定しない。

 上記は法人税、所得税の国税の話ですが、

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