税務調査のツボ
税務調査には、悪質であり、金額が大きい場合に国税局が行う強制調査がありますが
ここでは税務署が行う一般的な任意調査を前提にお話します。
合理的理由がなければ、税務調査は拒否できないとされています。
調査をとことん拒否すれば青色を取り消され、税務署側が推計計算した納税額で
更正され、納付書も送られ、そこから延滞税も発生してきます。
その納税額が多すぎると不服があるなら、税務署を納得させる証明をして、
還付してもらわなければなりません。これは更正処分という行政処分です、
その他罰金刑等刑事罰もありますが告発等面倒なのであまり適用されてないようです
税務調査には、受忍義務があるのですが、任意調査ですので、
調査方法については納税者側から、権利を主張、商売の邪魔にならない方法を要求
することができます。
以下税務署との駆け引きで場合によっては、使えそうなものをあげてみます。
①調査日数はまず1日にして下さいとお願いする
まず税務署から調査依頼の電話があり2,3日調査したいと言われると思います。
顧問の税理士さんがいれば、まず税理士さん宛電話するよう言って下さい。
調査日数ですが、最初から2、3日 日程を与える必要はないと思います。
なぜなら調査する前には調査量が分からない訳ですから、実際に調査してみて
1日で調査が終わらないということであれば、その時、次の調査日を決めましょうと
言ってもいいと思います。
②調査日は、会社、税理士の都合を優先し、2週間以上先延ばしする。
税務署が指定してきた調査日を無理して受ける必要はないので、
税理士と日程調整し、商売の邪魔のならない日を指定する、
準備のため2、3週間以上先にしたいものです。
③調査時は、質問検査章を見せてもらい、どの税目に調査権限あるのか確認する。
調査時に調査官が示すべき証明書として身分証明書の他、質問検査章があります。
質問検査章には、その税務職員の調査できる税目が記載されています
ので確認しましょう。
例えば、社長の所得税、相続税の調査は、その質問検査章に所得税、相続税の記載
がなければ調査できないわけです。
質問検査章を持ってこない調査官もいます、場合によっては、持ってくるまで
調査延期してもらってもいいでしょう。
④取引先、職員の住所録等を見せてくれと言われたら
個人情報保護法で見せられないとまず言ってみましょう、ただし税法上保存すべき書類とされている源泉徴収簿、売掛帳等は話は別ですが。
⑤パソコンの電子データを見せてくれと言われたら
電子帳簿保存の届出をしていれば別ですが、保存は書類ですることが
義務付けられていますので、まず紙で見て下さいと言ってみて下さい。
⑥社長さんは挨拶だけして、通常の業務をする
税理士に立ち会ってもらう時は、できるだけ、税理士に交渉してもらうようにして下さい、
うっかりしたことを漏らしがちです、仕事が忙しい旨伝えて失礼するよう言ってみましょう。
他にもいろいろあると思いますが、税務調査は調査官との結局、駆け引きになりがちですある程度カドがたたないよう進めることも大切ですが、 納税者の権利も主張することも大切です、その主張が合理的なものであるなら、
調査官も悪意をもって接っしてくることはないと思います。
国税庁の示す税務調査の税務運営指針を示しておきます
税務運営方針
「 税務調査は, その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において
社会通念上相当と認められる範囲内で, 納税者の理解と協力を得て行うもので
あることに照らし,
一般の調査においては,事前通知の励行に努め, また, 現況調査は
必要最小限度にとどめ,
反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。
なお, 納税者との接触に当っては,納税者に当局の考え方を的確に伝達し,
無用の心理的負担を掛けないようにするため, 納税者に送付する文書の形式,
文章等をできるだけ平易, 親切なものとする。
また, 納税者に対する来署依頼は, 納税者に経済的,心理的な負担を掛ける
ことになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する。」
この指針は、税務調査にあたって、国税庁が定めた税務署の職員への命令書です。
税務調査を受ける前は、この指針をよく読んでおきましょう。
税務調査にあたって、納税者の権利が守られていないと感じたら、
この指針を調査官に示して、この指針が守られていない旨、指摘しましょう。
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- 日時:15:53
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