相続税計算のしくみ 

(1)正味相続財産を計算します
相続財産-葬式費用-相続債務+3年以内贈与財産+相続時精算課税財産

(2)基礎控除額を計算します。 
 5000万円+1000万円×法定相続人の数=
 注、この計算で養子の数は実子がいる場合1人、いない場合2人に制限しています
この養子数制限は(4)の仮の税額の総額を計算する場合にも適用されます
(3)課税相続財産額を計算します   (1)-(2)     
                     注、マイナスの場合相続税はかかりません。
(4)法定相続割合により各人の仮の相続額、仮の税額を計算し合計します。
累進税率ですので法定相続人が多いほど総額は少なくなります。

  課税相続財産額(3)×民法相続割合=B  → B×速算税率速算控除額   
例)課税相続財産3億 妻、子、養子、内縁の妻各1人の場合
  妻    3億×1/2=1億5千万→1億5千万×40%-1700万=4300万      
   子   3億×1/2×1/2=7500万→7500万×30%-700万=1550万  
  養子  3億×1/2×1/2=7500万→7500万×30%-700万=1550万
内縁の妻    3億 ×0 = 0   →         0 ×10% - 0 =     0
                                    仮の税額計 7400万
(5)実際の相続財産割合に応じた各人の納付税額を計算します。 
 仮税額計×実際相続割合-税額控除額+2割加算額-贈与税控除 

 例)相続財産額3億8千万 基礎控除額8千万 
  実際相続割合 妻9500万 、子、養子各4750万 内縁の妻1億9千の場合

 妻 7400万×9500/38000-7400万×7500(<1億6千万)/30000=0
 子 7400万×4750/38000 =925万円
養子 7400万×4750/38000=925万円
内縁の妻7400万×19000/38000+7400万×19000/38000×20%=4440万円
  注、配偶者は、法定相続分で1億6千万円迄の分の税額は控除できます。
    法定相続人以外の人は、税額が2割加算されます。
     孫が養子となっている場合も、税額が2割加算されます。 
     3年以内の贈与加算のある人は、その分の税額が控除されます。

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