2つの会社から給与受ける人の社会保険料計算

 2つの会社から給与を受ける人の社会保険料の計算は、単純にそれぞれの会社の標準報酬月額から計算しません。
 2つの標準報酬月額を合算して、その社会保険料を計算し、その金額を、それぞれの会社に按分計算します。
 例えばA社の報酬月額50万円で、B社の報酬月額30万円の場合、合計で80万で
健康保険は77万 から81万の間なので、標準報酬月額は79万になりますが、
厚生年金は62万で頭打なので、標準報酬月額は62万なります。

  本人負担、会社負担分の計算(介護保険はないものとします。 
A社
  健康保険料    79万×   8.2%×1/2×50万/80万=20,243
  厚生年金保険料 62万×14.642%×1/2×50万/80万=28,368
 B社
  健康保険料    79万×   8.2%×1/2×30万/80万=12,146
  厚生年金保険料 62万×14.642%×1/2×30万/80万=17,021

 このように合計が635千円以上、955千以上になると、限度額にかかって
きますので按分計算する意味がでてきますが、それ以下だと結局掛ける率は同じなので、それぞれ単独で計算しても合算しても同じような金額になると思います、
 標準報酬月額は幅をもって決められますので、そこで、等級ズレルようなケースもあります。

  2ヵ所から給与を受ける人で、2つの会社によって所属の社会保険事務所が
違う場合は、所属選択届出をだして、社会保険事務所を選択します。
 選択されなかった会社は、所在地の社会保険事務所の他、その選択された
社会保険事務所に、その人の標準報酬月額届けを提出し、その人分納付書も
その社会保険事務所から送られることになります。