確定申告をしなければならない場合
(1)給与所得者以外の事業者等の方
確定申告をしなければならない人は配当控除、
住宅ローン控除の差引計算前に税額がある人
(2)給与所得者の方
次の配当控除、住宅ローン控除前に税額がある人で
次の条件の人
①給与収入が2千万円を超える方
②給与所得者で、別にアルバイト、配当、貸付利息、
家賃など副業収入がある人で、アルバイトによる収入金額と
アルバイト以外の副業による所得(経費差引後)の合計額が
20万円を超える人
注1、②の場合でも、全部の給与収入の合計額が
雑損・寄付金・医療費・基礎控除以外の控除額の合計額
と150万円を足した金額以下で、給与以外の副業による
所得の合計額が20万以下である場合、確定申告する
必要はありません。
注2、②の場合でも、同族会社の役員が、その同族会社から
の貸付利息、家賃等副業収入を得ている場合は、20万円
の基準はなく、配当控除・住宅ローン控除前に税額があれば
確定申告しなければなりません。
注3 退職所得金額は除いて20万円基準が判定されます。
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- 日時:21:16
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