給与と報酬、請負との違い

 給与は支払いを受ける者にとって給与所得として
扱われ、報酬、請負は事業所得又は雑所得として
扱われます。
 給与の場合,支払側には源泉徴収義務が発生しますが
支払を受ける側は給与所得控除が受けられ、一般的には
有利です。

 給与か報酬、請負かは次の事項を総合的に勘案して
判断されます。

①作業する人の代替ができるか
 仕事を受ける側が、他の人にその仕事を外注できるか
 できる場合は報酬で、できない場合は給与

②指揮監督の有無

 受けない場合は報酬、受ける場合は給与

③報酬請求権の有無

 受けた仕事が不可効力により完成しなくても
料金を請求できるか

 できなければ報酬、できれば給与

④材料、作業用具はどちらが持つか

 受任者が材料、作業用具をもつ場合は報酬
 委託者が材料、作業用具をもつ場合は給与


 ※大工、左官、とび等の一人親方の場合次の事項も総合的に
勘案して判断されます。

 ①対価が工事代として一括して請求されていれば報酬、
手間賃、材料代等わけて請求されている場合は給与

 ②店舗、使用人を有していれば報酬、有していなければ
 給与

 ③労働組合に加入していれば給与、加入していなければ報酬


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