5千円以下の飲食費とは

 企業の飲食接待販促活動の重要性を考慮して設けられた規定です。冗費と扱われた飲食費が活動費として認められた画期的な規定です。また企業接待費抑制のなかで、飲食業界にも朗報です。
 この規定は一人当たり5千円以下の飲食費(役員、従業員間を除く)については、交際費の損金不参入の規定を受けることなく活動費として扱われ全額損金算入されるものです。
  この規定の適用を受けるためには帳簿等に(A)飲食年月日(B)飲食等に参加した者の氏名その関係(C)参加人数(D)その費用の額、飲食店の所在地名称を記載しなければなりません。
 ところで余談ですがこの5千円という数字の根拠はどこからでできたのでしょうか。
 国家公務員倫理法第6条には公務員は、事業者等から5千円を超える接待等を受ける場合には贈与報告書等を提出しなければならないと記載されていますが関連は定かではありません。
 以下適用できる、場合できない場合を具体例で説明します。
①社内飲食費は、この規定の適用を受けません。
 専ら従業員、役員相手に接待する飲食費はこの規定の適用をうけません、従業員全員を対象としていれば福利厚生費ですが、一部の者を対象にしていれば現物給与、役員賞与なってしまい給与課税、役員賞与の損金不参入の規定の適用をうけます。
  親会社の従業員を接待する行為は社外とされ社内交際費として扱われることはありません。
②従業員の参加がほとんどでも得意先が1人でも参加していれば適用できる
 得意先等を大勢の従業員が接待する必要があれば、得意先の参加人数が1人でも従業員の飲食費も含めてこの規定適用を受けることができます。
 しかし、得意先等が形式的に参加している場合は①の社内交際費になります。
③適用されるのは飲食費に限られる
 飲食に伴って発生するタクシー等の送迎費はこの規定の適用を受けず交際費になります。
④ゴルフ、観劇、旅行等に伴って支出する飲食費はこの規定の適用を受けない
 ゴルフ等催事を主たる目的とする行為の1つとして行われる飲食費は交際費として取り扱われます。ただしその催事が終了して、有志が集まって二次会で支出する飲食費はこの規定の適用をうけることができます。
⑤1人当りの飲食費が5千円を超えていれば全額交際費になる
例えば7千円だった場合、2千円が交際費になるのでなく、7千円全額が交際費になります。
⑥1次会、2次会で違う飲食店を利用していれば、それぞれで5千円超えているか判定することができる
例えばA店で4千円、B店で6千円なら、B店の6千円のみが交際費になります。
⑦得意先の行事への差入れの弁当代は相当時間内飲食されるのであればこの規定の適用をうけます
⑧相当時間内に飲食されない物品の贈答は交際費になります。
⑨飲食後のお土産として渡す寿司等相当期間内に飲食される物品は、この規定の適用をうけるかどうかは選択できます。例えば飲食費4千円、土産代1千円のときは合わせて5千円以下なので含めるが、飲食費4千円、土産代1500円のとき土産代を含めると、 5500円になり、全額が交際費になるので、土産代は除いて1500円のみを交際費にすることもできます。
⑩1人当り5000円以下かどうかは実際の負担額で判定はしない
 例えば割り勘で当社が7千円、相手が3千円の負担額でも、総額を人数で割った金額が5千円以下であれば、負担額7千円全額についてこの規定が適用できます。 
 懇親会では、幹事から総額が記載された店の領収書のコピーをもらう必要がありそうです。