雇用保険料
雇用保険料は毎月従業員から、給与天引きで下記の金額を徴収します。
毎月の給料×雇用保険率(一般事業の従業員負担分は0.8%です)
現在国会審議中ですが、一般事業所であれば0.6%に下げられる予定です。
給料には源泉所得税を計算するときと違って社会保険料を差引いた後の金額でもありませんし、通勤手当も加算して計算されます
○納付
社会保険料と違って毎月納付しません。4月から翌年3月までを1年単位とし、次年度の概算保険料額を計算してその金額に、前年度の確定保険料額と概算確定保険料との過不足額を加減算して5月20日までに申告納付します。
次年度の賃金総額の見込額は、原則前年度の確定賃金総額と同額として計算されます。
イメージ算式で説明すると次のようになります
①次年度の概算保険料額の計算
前年度の賃金総額×新年度の保険料率
②前年度の確定保険料額の精算
(前年度の賃金総額-前々年度の賃金総額)×前年度の保険料率
③納付額 ①±②
実際保険料額の計算は、賃金総額は千円未満切捨てされる等少し違ってきます。
保険料率は一般的な事業で、前年度18年度が2.4%、新年度19年度が1.95%ですが業種により異なります。この率には事業者全額負担の労災保険率も含まれています。なお19年度の保険料率は現在国会審議中です。
この保険料率には従業員から預かった雇用保険料率0.8%も含まれていますので、従業員から毎月預かった雇用保険料も事業者負担分に合わせて一緒に納付することになります。
なお、概算保険料額が40万円以上の場合は5月、8月、11月の3分割で納付することができ、労働保険事務組合に委託している場合もそれに準じて3分割で納付することができます。