課税期間特例選択届出書

 課税期間特例選択届出書とは1月ごと、又は3月ごとに課税期間を短縮して申告、納付を行うことを選択するものです。
 この選択は消費税の納付が1年ごと又は半年ごとでは納税資金管理が煩雑なので、1月ごと、3月ごとの納付を選択できますという趣旨ですが、実務上、申告納付が頻繁になり、売上仕入額を頻繁に計算確定し、税務署に知らせることになり、又資金繰りから考えても、納税資金管理の理由から選択することは少ないようです。
 実務上、この届出は、課税事業者、簡易課税の選択、不選択の届出を期限迄に届出せず、シマッタとなったときの、裏技として、使われることが多いようです。
 これらの課税事業者、簡易課税の選択、不選択の届出の効力は届出の日の翌課税期間から適用されます。
 例えば基準期間の課税売上高が1千万以下の3月決算法人が、3月末日迄に課税事業者選択届出書を提出し忘れていても、6月30日迄に課税期間特例選択届出書を提出し、課税期間を短縮、課税事業者選択届出書を提出すれば、7月1日以降は課税事業者になり、7月1日以降に機械等を購入し消費税の還付をうけられるようにするのです。
 この課税期間短縮の選択は2年間拘束され、2年間頻繁に申告納付が要求されます。
2年経過後には、 課税期間特例選択不適用届出書を提出して選択の効力から逃れるようにしましょう。
 もとより、各課税期間開始の前に課税事業者、簡易課税の選択の有利不利を予測し、その選択を届出ることを忘れることがないようし、この課税期間短縮の届出の必要がないようにしましょう。