逓増定期保険の取扱見直改正予定

逓増定期保険の取扱が改正される予定です。

 逓増定期保険とは、期間満了になると解約返戻金が0になる保険ですが
タイミングよく、中途解約すると7割近くが解約返戻金となって帰ってくる
保険です。

 ☆税務上 現行次のような処理をしています
 毎月の保険料支払時
   (保 険  料) xxxxx (普通預金) XXXXXX
   (保険積立金) xxxxx 
期間満了時の年齢60歳以下で一定の場合には、保険積立金を積み立てることなく全額損金にすることができます。
 
 解約(役員退職)事業年度
   解約は役員の退職する事業年度にし、解約返戻金を退職金に充てます
    解約時 
   (普通預金 ) xxxxxxxxxx  (保険金収入) xxxxxxxxxx
                      (保険積立金)  xxxxxxxxx
    退職時
   (役員退職金) xxxxxxxxxx  (普通預金)  xxxxxxxxxx

保険金収入は、役員退職金に相殺され利益がでず、法人税負担が消されてしまいます
また役員も退職所得として退職所得控除が使えます。

 ☆今回の見直し改定事項
    毎月の保険料支払い時の損金算入額について、制限が設けられる予定です。
   現状の損金算入割合
  期間満了時の年齢60歳以下で一定の場合・・・・・・・・・・全額損金算入
  期間満了時の年齢60歳超70歳以下で一定の場合・・・・1/2損金算入
  期間満了時の年齢70歳超で一定の場合・・・・・・・・・・・・1/3 、1/4損金算入 
    
   見直し内容は公表されていませんが、損金算入割合について制限が加え
 られるみたいです。
   内容については、ちょうど1年前に、制限が加えられた長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについてが参考になると推測されます。

  『本件照会の長期傷害保険(終身保障タイプ)については、
その保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の
前払保険料が含まれている。
各商品の保険料に占める前払保険料の割合の平均値を、前払期間の
経過にわたってみると、概ね7割程度であり、3/4資産計上した場合であれば、
平均値を上回る商品においても、概ね10ポイント程度の乖離に収まっている
ことから、支払保険料の3/4を資産計上することは相当である。
 また、各商品の前払保険料累計額のピークは、計算上の満期年齢を
105歳とした場合、概ね保険期間の7割程度を経過した時点であることから、
保険期間の7割の期間を前払期間とすることは相当である。』

  長期傷害保険(終身保障タイプ)については、3/4資産計上を要求されました。
 逓増定期保険がどのような取扱になるか注目されます。