19年収入減による住民税減額
平成19年の夏から納付する19年度住民税額は
前年18年の所得に基づき計算されています。
住民税額の課税所得200万円以下の金額の税率は
平成19年度から5%から10%に増加しました。
従いまして19年中に退職等して、平成19年の収入が
減少した場合は、前年所得、新増加税率で住民税が計算
され大変な負担になります。
そこで、納税負担を考慮して税率増加分住民税額について
減額還付する規定が設けられています。
住民税減額額=
平成18年の課税所得×新税率(10%)
-平成18年の課税所得×旧税率(5、10、13%)
住民税概算減額計算例
住民税課税所得
18年所得 100万 200万 700万 900万 1000万
新税率額 10万 20万 70万 90万 100万
旧税率額 5万 10万 60万 87万 99万
差引減額 5万 10万 10万 3万 1万
注、扶養控除等人的控除についての所得税、住民税の差額分
税額が何千円か差し引かれ調整して減額還付されます。
平成19年分の所得税が課税されない程度まで所得が減少した
場合に適用があります。
寄付金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、
住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、
この経過措置は適用されません。
平成19年分の所得税額がある人は、住民税増額分について、
所得税で既に軽減されて計算されているためです。
この住民税減額の適用を受けるためには、20年7月1日から
7月31日迄の間に、20年1月1日現在居住していた市町村
に減額の申告をする必要があります。
この間に引っ越した人は提出先市町村について注意して下さい。