離婚に伴う養育費と扶養控除
離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢を限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として、「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとしているところです。
したがって、父と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。
扶養義務の履行として支払われる場合
成人に達するまでなど子の年齢等を限って支払われる場合
なお、離婚に伴う養育費の支払が及びのような状況にある場合において、それが一時金として支払われる場合であっても、子を受益者とする信託契約(契約の解除については父及び母の両方の同意を必要とするものに限ります。)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、その給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解して扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。
ただし、信託収益は子の所得となり、信託収益を含めて子の所得金額の判定、及び現に同居する一方の親の扶養控除の対象にしていないかの判定(確認)は、毎年12月31日の現況で行う必要があります。
(注)
1 慰謝料又は財産分与の総額が養育費の支払を含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、結果的に上記及びの要件を満たす養育費の額が明らかに区分できない場合には、このように解することは困難です。
2 子が父の扶養親族に該当するとともに母の扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は父又は母のうちいずれか一方についてだけしか認められません。