配当所得、確定申告不要制度
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
(1) 総合課税
総合課税は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を 計算します。
その際、配当等の支払を受けたときに源泉徴収されている所得税を精算することになります。
このほか、総合課税の場合には、配当等について課税された法人税と所得税との二重課税を調整するための配当控除が適用できます。
(2) 確定申告不要制度
確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ主として以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
イ 上場株式等の配当等の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が10万円に配当計算期間の月数をかけ12で割った金額以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。
(注)
・配当計算期間が1年を超える場合には、12月となります。
・配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月とします。
(注1)上記の「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び 公社債等運用投資信託を除きます。)の受益証券及び特定投資法人の投資口も含まれます。なお、発行済株式等の5%以上を有する 個人が支払を受ける配当等には「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置(上記3(1))及び確定申告不要制度(上記4(2)イ)の適用がありません。
(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益証券に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の 税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。