住宅ローン控除の適用がない場合
住宅ローン控除の適用がない場合には次のようなものがあります。
(1)居住年、前年、前々年に次の譲渡所得の特例をうけている場合
①居住用財産を譲渡した場合の課税の特例、特別控除
②相続等で取得した場合の交換、買換えの特例
③特定の居住用財産を譲渡した場合の交換、買換えの特例
④その他一定の交換、買換えの特例
従いまして入居年の翌年、翌々年に(1)の特例を受けようとする場合
始めから住宅ローン控除が受けられなくなりますので、すでに受けている
年度について、修正申告が必要になる場合があります。
(2)新築の日前2年以内に先行取得した土地のための借入金について
家屋についての抵当権の設定がないと、その借入金については適用が
ありません。