住民税の申告が必要な場合

 通常確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが
確定申告が不要のため、住民税の申告が必要な場合があります。

 (1)給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合で
  所得税の確定申告しないことを選択した場合
    
  20万円以下の所得を合算して住民税の申告が必要です。

 (2)退職所得がある場合で、退職金支給時に住民税が差し引かれて
  いない場合

 (3)非上場株式の少額配当等について、所得税の確定申告をしない
 ことを選択した場合

  非上場株式の少額配当等については、所得税では分離課税を
選択できますが、住民税では他の所得と合算して住民税の申告を
する必要があります。
 所得税で分離課税を選択する場合であっても、所得税の確定申告
書に非上場株式の少額配当等についての記載欄があるため、所得税の
確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。


*住民税の申告以外に住宅ローン控除の申請があります。
平成18年以前に居住した住宅について、住民税の住宅ローン控除
 の適用を受ける場合には
   所得税の確定申告をする場合は、税務署に
   しない場合は、市町村に申請する必要があります。


  住民税の申告期限も所得税と同じく20年3月17日です。