給与と報酬、請負との違い
給与は支払いを受ける者にとって給与所得として
扱われ、報酬、請負は事業所得又は雑所得として
扱われます。
給与の場合,支払側には源泉徴収義務が発生しますが
支払を受ける側は給与所得控除が受けられ、一般的には
有利です。
給与か報酬、請負かは次の事項を総合的に勘案して
判断されます。
①作業する人の代替ができるか
仕事を受ける側が、他の人にその仕事を外注できるか
できる場合は報酬で、できない場合は給与
②指揮監督の有無
受けない場合は報酬、受ける場合は給与
③報酬請求権の有無
受けた仕事が不可効力により完成しなくても
料金を請求できるか
できなければ報酬、できれば給与
④材料、作業用具はどちらが持つか
受任者が材料、作業用具をもつ場合は報酬
委託者が材料、作業用具をもつ場合は給与
※大工、左官、とび等の一人親方の場合次の事項も総合的に
勘案して判断されます。
①対価が工事代として一括して請求されていれば報酬、
手間賃、材料代等わけて請求されている場合は給与
②店舗、使用人を有していれば報酬、有していなければ
給与
③労働組合に加入していれば給与、加入していなければ報酬